警報時の対応
警報発令時の措置(令和6年度) ※令和6年6月3日~変更(尼崎市域に伊丹市を追加)
(1)午前7時現在
尼崎市または伊丹市、兵庫県瀬戸内海沿岸地区に下記の該当する警報(特別警報)が1つでも発令されている。
→ 自宅待機 とする。午前中授業の日は臨時休校とする。
市・地区 | 該当する警報 |
---|---|
尼崎市 伊丹市 | 暴風警報 大雨警報 洪水警報 大雪警報 暴風雪警報 |
兵庫県瀬戸内沿岸地区 | 津波警報 |
(2) 午後の授業が予定している日において、午前11時現在
(1)の警報がすべて解除されている → 午後の授業を実施(13:10SHR)とする。
(1)の警報が1つでも継続中である → 臨時休校 とする。
(3)尼崎市以外に居住する生徒向けの措置
午前7時現在
居住地の市町に(1)の警報が1つでも発令されている
→当該生徒のみ自宅待機とし、午前11時の時点で居住地域に警報が発令されている場合は、以降警報が解除
されても登校しなくてよい(欠席は公認欠席として扱う)
(注)近隣市(伊丹市、西宮市、芦屋市、神戸市、宝塚市、川西市)以外に居住する場合は、午前7時を午前6時30
分と読み替える。ただし、近隣市に居住するが、通学時間が1時間30分以上かかる者は、年度初めに担任
に届け出、午前7時を午前6時30分と読み替える。
(4)上記により判断が難しい場合においては、別途協議のうえ臨時休校の措置をとる連絡をすることがある。
(本校ホームページ及びミマモルメ等で随時確認)
(5)定期考査中の特別措置
午前6時30分現在
尼崎市・伊丹市・西宮市・宝塚市・川西市・神戸市・三田市・猪名川町または兵庫県瀬戸内海沿岸地区に下記の
該当する警報(特別警報を含む)が1つでも発令されている。
→臨時休校とする。当日予定考査は最終日以降に実施する。
市・地区 | 該当する警報 |
---|---|
尼崎市・伊丹市・西宮市・宝塚市・川西市・神戸市・三田市・猪名川町 | 暴風警報 大雨警報 洪水警報 大雪警報 暴風雪警報 |
兵庫県瀬戸内海沿岸地区 | 津波警報 |
注意 対象地域は令和5年度のものです(生徒の居住地域により毎年度変わります)。