警報時の対応
警報発令時の措置(令和8年度) ※令和8年6月24日~変更(指定河川の氾濫警報等の更新)
(1) 午前7時現在
尼崎市または伊丹市、兵庫県瀬戸内海沿岸地区に下記の該当する警報が1つでも発令されている。
→ 自宅待機 とする。午前中授業の日は臨時休校とする。
| 市・指定河川・地区 | 該当する警報 |
|---|---|
| 尼崎市 伊丹市 |
暴風警報、大雪警報、暴風雪警報 |
| 神崎川 武庫川 猪名川 | レベル3以上の氾濫警報 |
| 兵庫県瀬戸内沿岸地区 | 津波警報 |
(2) 午後の授業が予定している日において、午前11時現在
(1)の警報がすべて解除されている → 午後の授業を実施(13:10 SHR)とする。
(1)の警報が1つでも継続中である → 臨時休校 とする。
(3) 尼崎市、伊丹市以外に居住する生徒向けの措置
午前7時現在
居住地の市町に(1)の警報が1つでも発令されている
→該当生徒のみ自宅待機とし、(1)の警報がいずれも解除された時点で登校する。
(欠席は公認欠席として扱う)
(注)近隣市(西宮市、芦屋市、神戸市、宝塚市、川西市)以外に居住する場合は、午前7時を午前6時30分と
読み替える。また、近隣市に居住する者で、通学に1時間30分以上かかる場合は、年度初めに担任へ
届け出ることで、同じ扱いとする。
(4) 定期考査期間中の特別措置
午前6時30分現在
在籍生徒の居住地(年度初めに別途指示)または指定河川、兵庫県瀬戸内海沿岸地区に下記の
該当する警報が1つでも発令されている。
→臨時休校とする。当日予定考査は最終日以降に実施する。
| 市・指定河川・地区 | 該当する警報 |
|---|---|
| 在籍生徒の居住地 (年度初めに別途指示) |
暴風警報、大雪警報、暴風雪警報 レベル3以上の大雨警報、土砂災害警報、高潮警報 |
| 神崎川 武庫川 猪名川 | レベル3以上の氾濫警報 |
| 兵庫県瀬戸内海沿岸地区 | 津波警報 |
(5) 熱中症特別警戒アラート発表時の措置
前日の14時頃に発表された場合、その翌日は臨時休校とする。定期考査期間中の場合、当日予定考査は
最終日以降に実施する。
(6) 判断の困難な場合
(1)~(5)の規定において判断の困難な場合は、別途協議のうえ、臨時休校の措置をとることがある。
その際の連絡については、本校ホームページ及びミマモルメ等で行う。