出席停止証明書

出席停止証明書

学校感染症による出席停止の取り扱いについて

学校では、「学校で予防すべき感染症」と診断された(疑いを含む)場合に、生徒に対して出席を停止させることができます。
出席停止期間は欠席にはなりませんが、学校に対する手続きが必要となります(出席停止期間等は下表をご覧下さい)。
※下表の学校保健安全法で定められた感染症以外は、出席停止の扱いにはなりませんのでご注意ください。

<手続き>

  1. 医師から「学校で予防すべき感染症」と診断された場合には、すみやかにクラス担任へ連絡をお願いします。
  2. 医師の許可が出るまで、療養してください。
  3. 登校する際には、下記「治癒報告書」と「処方薬の説明書」をクラス担任に提出してください。

<出席停止となった場合>

<学校感染症と出席停止期間>

病 名  期 間
新型コロナウイルス感染症  発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ  発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳  特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻しん  解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎  腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん  発疹が消失するまで
水痘  すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱  主要症状消退後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎  病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで
   
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9)  治癒するまで
   
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症  病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで  
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