出席停止証明書
学校感染症による出席停止の取り扱いについて
学校では、「学校で予防すべき感染症」と診断された(疑いを含む)場合に、生徒に対して出席を停止させることができます。
出席停止期間は欠席にはなりませんが、学校に対する手続きが必要となります(出席停止期間等は下表をご覧下さい)。
※下表の学校保健安全法で定められた感染症以外は、出席停止の扱いにはなりませんのでご注意ください。
<手続き>
- 医師から「学校で予防すべき感染症」と診断された場合には、すみやかにクラス担任へ連絡をお願いします。
- 医師の許可が出るまで、療養してください。
- 登校する際には、下記「治癒報告書」と「処方薬の説明書」をクラス担任に提出してください。
<出席停止となった場合>
- 学校指定の「治癒報告書」に保護者様が必要事項を記入し、捺印してください。
- 裏面に「処方薬の説明書」(生徒の名前・処方年月日・薬の名前がわかるもの)をのり付けしてください(コピー可)。
↓下記のいずれかの「治癒報告書」をダウンロード、プリントアウトしてお使いください。
①新型コロナウイルス感染症用「治癒報告書」(PDF,2ページ)
②インフルエンザ用「治癒報告書」(PDF,2ページ)
③上記以外の感染症用「治癒報告書」(PDF,2ページ)
<学校感染症と出席停止期間>
病 名 | 期 間 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで |
麻しん | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日を経過するまで |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9) | 治癒するまで |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |