警報時の対応

警報時の対応

警報発令時の措置(令和8年度) ※令和8年4月1日~変更(定期考査期間中の特別措置の更新)

 

(1)午前7時現在

尼崎市または伊丹市、兵庫県瀬戸内海沿岸地区に下記の該当する警報(特別警報)が1つでも発令されている。
 → 自宅待機 とする。午前中授業の日は臨時休校とする。

市・地区 該当する警報
尼崎市 伊丹市      暴風警報 大雨警報  洪水警報  大雪警報 暴風雪警報
兵庫県瀬戸内沿岸地区      津波警報

(2) 午後の授業が予定している日において、午前11時現在  

(1)の警報がすべて解除されている → 午後の授業を実施(13:10SHR)とする。
(1)の警報が1つでも継続中である → 臨時休校 とする。

(3)尼崎市、伊丹市以外に居住する生徒向けの措置

午前7時現在

居住地の市町に(1)の警報が1つでも発令されている
 →該当生徒のみ自宅待機とし、(1)の警報がいずれも解除された時点で登校する。
  (欠席は公認欠席として扱う)

(注)近隣市(西宮市、芦屋市、神戸市、宝塚市、川西市)以外に居住する場合は、午前7時を午前6時30分と
  読み替える。ただし、近隣市に居住するが、通学時間が1時間30分以上かかる者は、年度初めに担任
  に届け出、午前7時を午前6時30分と読み替える。

(4)上記により判断が難しい場合においては、別途協議のうえ臨時休校の措置をとる連絡をすることがある。
  (本校ホームページ及びミマモルメ等で随時確認)

(5)定期考査中の特別措置

午前6時30分現在

在籍生徒の居住地または兵庫県瀬戸内海沿岸地区に下記の
該当する警報(特別警報を含む)が1つでも発令されている。
 →臨時休校とする。当日予定考査は最終日以降に実施する。

市・地区 該当する警報
在籍生徒の居住地(別途指示)       暴風警報  大雨警報  洪水警報  大雪警報 暴風雪警報
兵庫県瀬戸内海沿岸地区       津波警報

 

 

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